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賃貸不動産経営管理士が国家資格に。変更点や取得方法を解説!

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賃貸不動産経営管理士が国家資格に。変更点や取得方法を解説!
2021年4月21日、国土交通省令にて賃貸不動産経営管理士が「法体系に基づく国家資格」となることが発表され、6月より施行の予定となっています。

国家資格化を控えた2020年度試験では申込者数が前年より約4,500人も増加し、過去最多を記録するなど、注目度の高まりが顕著です。

今回はこの賃貸不動産経営管理士の国家資格化について解説!資格取得までの道のりを詳しくまとめています。ぜひ最後までご覧ください。

賃貸不動産経営管理士とは

賃貸不動産経営管理士は、不動産の管理業者に所属し、オーナーから受託した不動産の管理・運営を行います。

不動産オーナーに対しては、入居者募集の提案や入居してからの対応、退去時の原状回復、敷金の返還、賃貸住宅経営における改善の提案や長期修繕計画の策定を実施するなど、オーナーの財産である賃貸不動産の価値維持・向上が主な役割です。

また、入居者に対しては、賃貸住宅に関するトラブルの対応や防止策の策定など、安心・安全な住環境を提供しています。

賃貸不動産経営管理士の資格を取得して活躍する方にインタビュー!

国家資格化による必置義務の変化について

これまでの必置義務

これまでは「賃貸住宅管理業者登録制度(2021年6月中旬をもって廃止)」に登録している業者のみが、「事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士等を設置」しなければならないとされていました。

この「賃貸住宅管理業者登録制度」とは、オーナーと入居者の利益保護を図るための制度で、2011年に創設されています。

それまで賃貸住宅の管理業には一定のルールがなく、退去時の原状回復や入居者間のトラブルなど、問題が多発していました。そこで国土交通省は管理業務の適正化を図るために賃貸住宅管理業者登録制度を創設し、それから5年後の2016年8月には、管理業務の一層の適正化に向け、制度の一部を改正。賃貸不動産経営管理士の必置義務が設けられることとなりました。

これからの必置義務

賃貸住宅の管理業務などを定めた法律では、今後「管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者」に「管理事務所毎への1名以上」の「業務管理者」設置が義務付けられる※とされています。
※業務管理者(法律第12条第4項)

「業務管理者」とは?

管理業務に関し2年以上の実務経験を有する者で
1.登録試験に合格し登録した者
※令和4年6月15日までに賃貸不動産経営管理士として登録した者で「移行講習(業務管理者移行講習)」を修了した者は上記1.とみなす。(附則第2条及び告示)
2.宅地建物取引士で「指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)」を修了した者
※業務管理者の要件(法律施行規則第14条)より

とされています。

つまり、賃貸不動産経営管理士・宅建士の2つのルートから、資格取得や講習の受講で「業務管理者」になれるということです。

「業務管理者」と「国家資格・賃貸不動産経営管理士」の違い

「国家資格・賃貸不動産経営管理士」は、「業務管理者」に登録するための要件の1つという位置付けです。

業務管理者への登録方法

これから賃貸不動産経営管理士の資格を取得する場合

2021年度以降の賃貸不動産経営管理士試験に合格後、管理業務に関する2年以上の実務経験があれば「業務管理者」に登録できます。

実務経験が2年に満たない場合は、実務講習を受講することで、同じく「業務管理者」に登録が可能です。

「業務管理者」登録後は、2022年4月1日以降に、国家資格としての賃貸不動産経営管理士を取得する流れとなります。

すでに賃貸不動産経営管理士の資格を取得(資格者として登録)している場合

2020年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、2022年6月までに賃貸不動産経営管理士の資格を取得している場合は、法律が施行される2021年から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了する必要があります。

これを受講することで業務管理者の要件を満たし、現在取得している賃貸不動産経営管理士資格が「国家資格」となります。

賃貸不動産経営管理士試験に合格しているものの、未登録の場合

宅建士資格や、2年以上の実務経験がある場合は、まず現行の賃貸不動産経営管理士資格を取得します。その後は「すでに賃貸不動産経営管理士の資格を取得している場合」と同様に、2021年から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで「業務管理者」に登録でき、国家資格としての賃貸不動産経営管理士資格も取得できます。

宅建士資格と2年以上の実務経験のどちらも持たない場合は、実務講習を受講することで現行の賃貸不動産経営管理士の登録・資格取得が可能です。こちらも受講後は、すでに賃貸不動産経営管理士の資格を取得している場合と同様に、2021年から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで「業務管理者」に登録でき、国家資格としての賃貸不動産経営管理士資格も取得できます。

宅建士の資格を活かして「業務管理者」になる場合

宅建士の資格取得後、2年以上の実務経験がある場合は賃貸住宅管理業業務管理者講習を受講することで「業務管理者」になることができます。

一方、実務経験が2年に満たない場合は、実務講習を行った後、賃貸住宅管理業業務管理者講習を受講する必要があります。

ただし、宅建士を活かして「業務管理者」になる場合、賃貸不動産経営管理士の資格を取得することはできません。


いかがでしたか?

現在、賃貸管理業ではこれまでのような少子高齢化、空き家問題、グローバル化の課題に加え、コロナ禍の地方移住増加や住宅の感染対策機能など、多面的なニーズの変化が起こっています。

賃貸不動産経営管理士が国家資格化したことで、その注目度・必要性が高まるとともに、社会的にも大きく価値を伸ばすことが予想されるでしょう。

注)制度に関する詳しい内容や、講座の詳細などは試験の実施先にお問い合わせください。
https://www.chintaikanrishi.jp/


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